本ご旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」および同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
(1)この旅行は、株式会社阪急交通社[観光庁長官登録旅行業第1847号](以下「当社」といいます)が、企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程にしたがい、運送・宿泊機関等が提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、旅行パンフレット、ウェブサイト、本ご旅行条件書、ご出発までのご案内、渡航手続関係書類、ご案内とご注意、その他の案内書類(以下これらを総称して「パンフレットなど」といいます)、出発前にお渡しする最終旅行日程表(確定書面)ならびに当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
(1)旅行契約は当社(受託営業所を含む)にて当社所定の旅行申込書に必要事項を記入のうえ、 おひとり様につき申込金(原則旅行代金の20%相当額)を添えて申込みください。
申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。また、特定コースやポイントを使用する場合などは、別途パンフレットなどに定めるところによります。なお、当社業務の都合上、所定の書面・画面に必要事項をご記入いただく場合があります。
(2)当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。
この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当該通知に記載されている期日までに申込金(旅行代金の一部または全額)を受領したときに成立するものとします。この期間内に申込金(旅行代金の一部または全額)をお支払いいただけない場合は、予約はなかったものとして取り扱うことがあります。
(3)当社は、団体・グループを構成する旅行参加者の代表としての契約責任者から、申込みがあった場合、契約の締結および解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当社が定める日までに、旅行参加者の名簿を当社に提出しなければなりません。契約責任者は、第27項による第三者提供が行なわれることについて、旅行参加者本人の同意を得るものとします。
(5)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した旅行参加者を契約責任者とみなします。
(6)当社は、契約責任者が旅行参加者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務、義務については、何らの責任を負うものではありません。
【重要】
お客様のローマ字氏名は、旅券(パスポート)に記載されているとおり旅行申込書(所定の書面・画面を含む)にご記入ください。誤って記入された場合はお客様の交替の場合に準じて、第12項(1)のお客様の交替手数料(10,000円)が必要となります。なお、運送・宿泊機関等の事情により、氏名の訂正が認められない場合は、旅行契約の解除となります。この場合、第13項による所定の取消料をお支払いいただきます。
(1)申込み時点で、未成年の方は別途定めた条件に該当する場合を除き親権者の同意書の提出が必要です。
(2)旅行開始時点で、15歳未満の方は特定コース(語学研修ツアー等)に参加する場合を除き、親権者または保護者の同行を条件とします。なお、国の法令や施設等の規則により、未成年の方の参加をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(3)特別の条件を定めたコースについて、性別、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、申込みをお断わりすることがあります。
(4)心身に障がいのある方(耳の不自由な方、目の不自由な方、歩行が不自由な方、補助犬をお連れの方など)、現在健康を損なわれている方(血圧異常、心臓病、慢性疾患、食物アレルギー、動物アレルギーなど)、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、その他特別な配慮が必要とされる方は、その旨を旅行契約の申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。お客様の状況および旅行中に必要とされる措置については、あらためて当社よりお伺いします。(旅行契約の成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。
お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。当社は現地事情や利用機関などの状況を踏まえて旅行が安全かつ円滑に実施するために、介助される方または同伴される方の同行、公的機関や利用機関の求めによる医師の診断書や所定の書類の提出、コースの一部について内容を変更するなどを条件とさせていただくことがあります。
また、お客様からお申し出いただいた措置について手配ができない場合は、申込みをお断りする、あるいは旅行契約を解除させていただくことがあります。
(5)お客様が旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を講じることがあります。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、事前にその旨および復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず当社、添乗員、もしくは現地係員にご連絡いただきます。
(7)お客様がホテル、観光地等において指定された集合場所、集合時間に無連絡で集合せず、捜索する事態が生じた場合、当社は安全確保の観点から、同行者の有無にかかわらず、捜索活動のため関係機関に必要な措置を講じることがあります。この捜索にかかる経費はお客様負担となります。
(8)お客様が旅券の盗難、紛失に遭われた場合、最寄りの在日本国大使館または総領事館にて旅券の再発給が必要です。この再発給の手続きにかかわる諸経費(注)、日程変更によるホテル等の別手配費用等はすべてお客様負担となります。(ただし、当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)
(9)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、申込みをお断わりすることがあります。
(10)お客様が下記の①~③のいずれかに該当した場合は、申込みをお断りすることがあります。
(11)キャンセル待ちの取扱いについての特約
当社は、申込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合に、お客様の希望により、お客様と特約を交わし当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約が成立となる取扱い(以下「キャンセル待ちの取扱い」といいます)をすることがあります。
(12)その他当社の業務上の都合があるときは、申込みをお断わりすることがあります。
(1)当社は、お客様からの旅行申込み後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。すでに申込み時点でこれらをお渡ししている場合はこの限りではありません。契約書面は、第1項(3)に記載の「パンフレットなど」により構成されます。当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲はパンフレットなどに記載するところによります。
(2)本項(1)のパンフレットなどをお渡し後、当社は確定した集合場所等の旅行日程、利用運送機関および、宿泊機関等が記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。(当社は旅行開始日の7日前頃にはお渡しできるよう努力いたします)ただし、申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。年末・年始や大型連休等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。なお、郵送、Eメールでのお渡しの他、インターネットを利用したアプリやマイページ等でご案内することがあります。また、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。
(1)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日以降の申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
(2)本項(1)の定めにかかわらず、特定コースやLCCを含む航空会社の個人向け正規割引運賃を利用する旅行契約等の旅行代金は、別途お渡しするパンフレットなどに記載した期日までにお支払いいただきます。
(3)本項(1)の定めにかかわらず、旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行契約や日本国出入国時に船舶を利用するコース等の旅行代金は、別途お渡しするパンフレットなどに記載した期日までにお支払いいただきます。
「お支払い対象旅行代金」とは、パンフレットなどに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項の「申込金」、第13項(1)の①の「取消料」、第13項(2)の①の「違約料」および、第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
(1)第6項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます)
(2)第6項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます)
(3)特に注釈がない限り、子供代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満のお子様に適用されます。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳未満で航空座席および客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。
(1)旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金(等級の選択できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットなどに明示してあります。また、運送機関の課す付加運賃・料金・費用は、この運賃・料金に含まれておりません)
(2)旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金(パンフレットなどに特に記載がない限り、2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)。なお、一部訪問国・都市において、現地にて徴収される税金等の諸費用は含まれておりません。
(3)旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金
(4)旅行日程に記載した観光料金(ガイド料金・入場料金)
(5)航空機または、現地での手荷物の運搬料金
航空会社による無料手荷物許容量内の手荷物運搬料金(利用航空会社および、クラスや方面によって異なりますので詳しくは利用航空会社にお尋ねください。また、航空会社の受託手荷物有料化に伴い一部含まれない場合があります)
なお、手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
現地での手荷物の運搬料金については、一部の空港、駅、港、ホテル等でポーターの人数が少ない場合や、いない等の理由によりお客様自身で運搬していただくことがあります。(一部コースにおいては、現地での手荷物運搬料金は含まれておりません)
(6)団体行動中のチップ
(7)添乗員付きコースの場合は添乗員が同行するために必要な諸費用
(8)その他「パンフレットなど」で含まれる旨表示したもの
●上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
(9)燃油サーチャージ込みのコースにおける燃油サーチャージ
運送機関により燃油サーチャージの増減または廃止された場合でも旅行代金の変更はございません。
(10)空港諸税込みのコースにおける空港諸税
関係機関により空港諸税の増減または廃止された場合でも旅行代金の変更はございません。
第8項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1)超過手荷物料金(運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)
(2)航空会社により、設定される手荷物運搬料金、および有料の機内食や飲み物料金等。
(3)一部訪問国・都市において、宿泊機関が現地にて宿泊者個々より徴収する税金等の諸費用。
(4)クリーニング料金、電話・通信料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびこれにかかる税・サービス料金
(5)各国空港の旅客サービス施設使用料と国際観光旅客税・空港税等これに類する諸税(第8項(10)を除きます)
(6)前項(5)における、有料化に伴う航空会社の定めた受託手荷物有料分および一部コースにおける現地での手荷物運搬料金
(7)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、出入国記録証作成等にかかる渡航手続取扱料金等)
(8)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(9)日本国内の空港旅客施設使用料および旅客保安サービス料
(10)運送機関の課す付加運賃・料金・費用(第8項(9)を除く燃油サーチャージ、航空保険特別料金など)
(11)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、手荷物運搬料金および、旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(12)傷害・疾病に関する医療費など
(13)海外旅行保険料(任意保険)
(14)施設等が運行する送迎サービスにかかる費用
(15)特別な配慮が必要な場合に講じた措置に要する費用
(1)当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
(2)当社が旅行企画・実施する募集型企画旅行商品の航空券は、パンフレットなどに記載ある場合を除き、包括旅行運賃を適用しているため、旅行日程で提供する航空便の全区間を利用することが条件となっています。お客様のご都合により往路または復路、一部区間の航空便に搭乗されなかったときは、航空会社の運賃条件・規定に基づき、片道普通運賃等を請求する場合があります。
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
(2)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(3)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他すでに支払い、またはこれから支払うべき費用を含む)が減少または増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレットなどに記載した範囲内で旅行代金を変更します。
(1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位をお客様が指定した第三者に譲渡することができます。(コースにより、また時期により当該交替をお受けできないことがあります)この場合、当該お客様は、当社所定の書面・画面に必要事項を記入のうえ、第13頂(1)の①に定めた取消料のお支払いにかえ、当社に当該交替に要する手数料として交替を受ける当該お客様1人あたり10,000円をお支払いいただきます。(取消料対象期間外の場合を除きます。すでに航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求することがあります)
(2)旅行契約上の地位の譲渡の効力は前(1)の承諾を得て、かつ所定の手数料を当社が受領したときに成立します。(手数料不要の場合は承諾時)以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。
(3)旅行サービス提供機関への利用者名の登録条件等により交替を承諾できない場合があります。この場合、契約者であるお客様は次項により旅行契約を解除し、契約上の地位を譲受されようとしたお客様は、本条件書の定めるところにより、当社と新たに旅行契約を締結していただきます。
(4)海外旅行保険、渡航手続代行契約等は別途契約の申込みが必要です。
(1)お客様の解除権
①お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、当社が確認したときを基準とします(お申し出の期日により取消料の額に差額が生じることもありますので当社の営業時間、連絡先等はお客様自身で申込み時点に必ずご確認をお願いします)。旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約、および日本発着時に船舶を利用するコースの場合は、別途取消料規定によります。旅行契約の解除の際には、コースのパンフレットなどに明示している金額を申し受けます。
旅行契約の解除期日 | 取消料(おひとり様) | |
---|---|---|
[1] | 旅行開始日がピ-ク時のとき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日から31日目に当たる日まで([2]~[4]に掲げる場合を除く) | 旅行代金の10% |
[2] | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日から3日目に当たる日まで ([3]・[4]に掲げる場合を除く) | 旅行代金の20% |
[3] | 旅行開始日の前々日以降([4]に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% |
[4] | 旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
注:「旅行開始後」とは、特別補償規程に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます |
注:「ピーク時」とは、旅行開始日が12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、および7月20日から8月31日までをいいます。
■日本を出国または入国時に貸切航空機を利用する旅行契約の取消料
旅行契約の解除期日 | 取消料(おひとり様) | |
---|---|---|
[1] | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降の解除([2]~[4]に掲げる場合を除く) | 旅行代金の20% |
[2] | 30日目に当たる日以降の解除([3]・[4]に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% |
[3] | 20日目にあたる日以降の解除([4]に掲げる場合を除く) | 旅行代金の80% |
[4] | 3日目にあたる日以降の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
■旅行日程中にLCCを含む航空会社の個人向け正規割引運賃等を利用する旅行契約の取消料(貸切航空機を利用するものを除く)
旅行契約の解除期日 | 取消料(おひとり様) | |
---|---|---|
[1] | 旅行契約締結後の解除([2]~[5]に掲げる場合を除く) | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額 |
[2] | 旅行開始日がピーク時のとき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降の解除([3]~[5]までに掲げる場合を除く) | 旅行代金の10%または旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額 |
[3] | 30日目に当たる日以降([4]・[5]に掲げる場合を除く) | 旅行代金の20%または旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額 |
[4] | 旅行開始日の前々日以降([5]に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50%または旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額 |
[5] | 旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
②お客様は次に掲げる場合において、本項(1)の①の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
③当社は本項(1)の①により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。
取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項(1)の②により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
④お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。
⑤旅行契約の成立後にお客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更(LCCを含む航空会社の個人向け正規割引運賃等を利用する旅行契約においては、利用する航空便名の変更および座席クラスの変更を含む)された場合は所定の取消料の対象となります。
⑥当社の責に帰さない各種ローンの取扱上の事由、その他渡航手続の事由で旅行契約が解除になる場合は上記取消料の対象となります。
(2)当社の解除権
①お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行契約を解除することがあります。
この場合、本項(1)の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
②次の(ア)~(ク)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
③当社は、本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いた額を払い戻します。また、本項(2)の②により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
(1)お客様の解除
①お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払い戻しをいたしません。
②お客様の責に帰さない事由によりパンフレットなどに記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、当社がその旨を告げたときは、お客様は取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係わる金額を払い戻します。 ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他をすでに支払い、またはこれから支払うべき費用に係わる金額を差し引いたものを払い戻します。
(2)当社の解除権
①旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
②解除の効果および払い戻し
当社が本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様がすでに受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者にすでに支払い、またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
③旅行契約解除後の復路手配
本項(2)の①(ア)、(エ)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。
(1)当社は、第11項の規定により旅行代金を減額した場合、または第13、14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
(2)本項(1)の規定は、第19項または第21項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(3)クーポン券類の引渡し、航空券・JR券等の受領後の払い戻しについては、お渡ししたクーポン券類、航空券・JR券等が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払い戻しができないことがあります。
当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう契約内容の変更を最小限にとどめることに努めます。
(3)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
旅行開始後、旅行終了までの間において、お客様が企画旅行参加者として行動するときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示にしたがっていただきます。
(1)添乗員の同行の有無はパンフレットなどに明示します。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示します。
(4)添乗員その他の者が本項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
(1)当社は、旅行契約の履行にあたり、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
(2)本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(3)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者が管理できない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
(4)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害額のいかんにかかわらず、当社の賠償額はおひとり様あたり最高15万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く)とします。
(1)当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、特別補償規程により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により2万円~10万円のいずれか高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金(15万円限度。1個または1対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品、化粧品、食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた補償はしません。
※ 事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。
(2)旅行中にお客様の被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反、法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合の自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。
ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
(1)お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社旅行業約款(募集型企画旅行の部)の規定を守らなかったことにより、当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、パンフレットなどに記載されたお客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、パンフレットなどに記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに添乗員、現地ガイド、現地手配会社、当該旅行サービス提供機関等いずれかにその旨を申し出なければなりません。
(4)他の参加者、第三者もしくは当社を誹謗中傷する、不利益や損害を与える行為は禁止します。また、お客様同士の個人的なトラブルについては、当社は一切責任を負いません。
(1)当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます)のうち、当社が企画・実施するオプショナルツアーに対する第20項の特別補償の適用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
(2)当社以外の者が企画・実施する場合、契約は現地の法令、慣習に基づいて現地旅行社等が定めた旅行条件によって実施され、当社の旅行条件書(特別補償規程以外)は適用されません。当該オプショナルツアーの催行に関わる企画・実施者の責任および、お客様の責任はすべて当該オプショナルツアーを催行する法人、当該企画・実施者、現地旅行社、当社等の定めにより実施されます。
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1].[2].[3]を除き、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
ただし、当該変更については当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
[1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
[2]第13,14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
[3]パンフレットなどに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供をうけることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いにかえて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。
(4)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | ||
---|---|---|---|
旅行開始日の前日 までにお客様に 通知した場合 |
旅行開始日以降に お客様に通知した 場合 |
||
[1] | パンフレットなどに記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
[2] | パンフレットなどに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
[3] | パンフレットなどに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
[4] | パンフレットなどに記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
[5] | パンフレットなどに記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
[6] | パンフレットなどに記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更(海外旅行のみ) | 1.0% | 2.0% |
[7] | パンフレットなどに記載した宿泊機関の種類または名称の変更(変更後の宿泊機関の等級がパンフレットなどに記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) | 1.0% | 2.0% |
[8] | パンフレットなどに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
[9] | 上記の[1]~[8]に掲げる変更のうちパンフレットなどのツアー夕イトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:最終旅行日程表が交付された場合には「パンフレットなど」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、パンフレットなどの記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更1件として取り扱います。 注2:第[3]号または第[4]号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件とし取り扱います。 注3:第[4]号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注4:第[4]号または第[7]号もしくは第[8]号に揚げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。 注5:第[7]号の宿泊機関の等級は旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリストもしくは当社ウェブサイトで閲覧できるリストによります。 注6:第[9]号に掲げる変更については、第[1]号〜第[8]号の率を適用せず、第[9]号の料率を適用します。 注7:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。 |
本旅行条件と旅行代金の基準日は、別途お渡しするパンフレットなどに明示した日となります。
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。
(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)
旅行中お客様の身体または財産等に損害が生じた場合、現地の国情、物価等の相違などにより賠償するべき運送・宿泊機関等または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害を補償できない、傷害の治療費を支払えない、または、損害を受けた携行品の補償ができない場合があります。
海外旅行保険はそのような場合に備えてお客様ご自身の治療費および損害補償等を担保することを目的としていますので、必ずご加入されることをお勧めいたします。
当社は、旅行契約の申込みに際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得します。当社の個人情報保護方針および個人情報の取り扱いにつき同意のもと申込みください。団体・グループを構成する旅行参加者の代表(契約責任者)のお客様は、個人情報の取り扱いについて、旅行参加者本人の同意を得るものとします。なお、取得したお客様の個人情報については、お客様との連絡、当社の提携する企業の商品やサービスの案内等のために利用させていただくほか、旅行手配やその他の手続きに必要な範囲内で運送機関・宿泊機関および保険会社、土産店等に提供します。
また、当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用します。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。当社の個人情報保護方針および個人情報の取り扱いについてはこちらをご参照ください。
旅行にあたり、ご自身の旅券(パスポート)が有効であるかをパンフレットなどに記載の旅券の必要残存有効期限をご確認ください。有効な旅券をお持ちでない方は渡航手続きにしたがい、速やかに、ご自身で、取得手続きを行ってください。渡航先が査証(ビザ)が必要な国の場合は、査証取得手続きの案内書を同封しておりますので、その手順にしたがい取得していただきます。当社による団体査証取得の場合等の際は別途、渡航手続代行契約による渡航手続代行料等を申し受けます。なお、日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せのうえ、ご自身にて再入国許可・査証等の手続をお済ませください。
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報https://www.forth.go.jp/」でご確認ください。
渡航先(国または地域)により、外務省海外安全情報(危険情報)が発出されている場合があります。また、危険情報の発出のいかんに関らず、渡航先(国または地域)の治安・社会情勢等については、外務省「外務省海外安全https://www.anzen.mofa.go.jp/」等で、ご自身でご確認いただきますようお願いします。
旅行契約の申込み後、ご出発までに旅行の目的地に「危険情報:不要不急の渡航は止めてください。」以上が発出されたときは、当社は旅行契約の内容を変更しまたは解除することがあります。なお、当社が安全に対し適切な措置がとられると判断して旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられるとお申し出があったときは、当社は所定の取消料をいただきます。また、出発後に「不要不急の渡航は止めてください。」以上の危険情報が発出されたときには、当社は旅行の催行を中止、またはコースを変更する場合があります。
(1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
(2)お買い物についてのご注意
お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物は、お客様自身の責任でご購入いただきます。当社では、商品の交換や返品のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないよう商品の確認および領収書の受け取りなどを必ず行ってください。なお、ワシントン条約または国内諸法令により日本へお持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。また諸外国での現地税関の都合、航空機の遅延等による乗継時間不足で免税手続きができない場合がありますがその場合当社では責任を負いません。
(3)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)ローマ字氏名の記入のご注意
当社では、旅行契約の申込み時に申告いただいた氏名等をもとにお客様が旅行サービスを受けることができるよう手配を進めてまいります。なお、パスポートに記載されたローマ字氏名と異なる場合は、旅行にご参加いただけません。お客様の責任において、ローマ字氏名を正確にご記入ください。旅行契約の申込み後に氏名の訂正等のお申し出があった際には、手配内容の変更にかかわる諸費用を申し受けます。
(5)マイレージサービスについて
当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、当社は第19項(1)ならびに第23項(1)の責任を負いません。
(6)航空会社への受託手荷物が当該航空便にて運搬されず、お手元に届くまでに時間を要する場合があります。その責任は航空会社の運送約款に基づくもので、当社では責任を負いません。
(7)旅行契約にて手配された航空券、宿泊サービス、食事サービス、入場券等を営利目的での利用、または第三者への無断譲渡、転売することは固くお断りします。営利目的とした行為やそれに準じた行為が認められると当社が判断した場合は、予告なく旅行契約を解除することがあります。悪質な迷惑行為(なりすまし予約等)への当社の対応については、こちらをご参照ください。
(8)この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ウェブサイト(https://www.hankyu-travel.com/)からもご覧になれます。
2025年5月1日作成